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Information|Case Study

転出したとき、住民税はどこに納めるの?

例えば、今年3月3日にA市からB市へ引っ越しをし、
A市から今年の6月に今年度の住民税納税通知書が送られてきます。
この場合住民税はどちらの市に納めるのかというと、
今年度の住民税の納税義務地は、今年の1月1日に確定します。つまり、今年1月1日現在、○○様の住所は
A市にあったわけですから、その後B市に引っ越したとしても、今年度分の住民税は、全額をA市に納めることになります。
また、年度の途中で転出した場合においても同様です。来年度からは、転出先の(来年1月1日居住の)市区町村で課税されることになります。

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